フリーランスになるための手続き

「独立」「起業」「フリー ランス」
このワードにあこがれや目標にしている方も多いのではないでしょうか。
特定の企業に属さずに、自分の腕を頼りに契約をとる働き方は海外ではメジャーのようですが、日本ではまだまだ特別なイメージがあります。
まぁ、この話はそのうち投稿するとして。今回は題名のとおり、個人で仕事をするために必要な、個人事業の開業届出書の話をします。

個人事業の開業届出書とは

簡単に言うと、「個人(フリー)で仕事を始めますよー」と宣言するための届出書。
提出するともちろん、事業者として納税義務が発生します。
中には、開業届を出さずに仕事を受けている方もいるようですが、「仕事」を請け負うための「信用」を考えると、提出のメリットは大きいと思います。

大きなメリット

  • 青色申告が出来るようになる。
  • 屋号で銀行口座が作れる
  • 健康保険組合に加入できる

ちなみに開業届を出すと、会社を退職後の「失業保険」が受け取れなくなります。
失業保険は「仕事をする意思があるけれど、就職先が見つからない」という方のための保険なので、開業すれば仕事受注前でも「個人で仕事ができる状態である」のだから、当たり前といえば当たり前ですが。
もし会社を辞めてフリーになるけれど、失業保険も受け取りたい!という方は要注意。笑

また、開業届は開業から1カ月以内に提出する必要があり、提出すると翌年から確定申告を行うことになります。
確定申告は、1月~12月分を翌年3月31日までに申告となりますので、開業の時期を選べるのであれば開業月も気を付けた方が良いですね。

個人事業の開業届出書の書き方

開業届出書は、国税庁のページからダウンロードが可能です。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業届出と言っても、特に難しい項目はないですし、実際書いてみると記入項目自体も少ないです。
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おそらく、職種と屋号は記入の手が止まるポイントだともいます。

屋号は、決まっていない場合は空欄でも良いそうです。
ただ、職種は注意が必要。事業によって個人事業税が変わってきます。
例えば千葉県の場合、WEBデザイナーだと5%個人事業税がかかりますが、WEBライターだと個人事業税がかかりません。
ただ、デザイナーの記載がないと、デザイナーの健康保険組合に入れないといった具合になります。

個人事業の開業届出書の提出

という訳で、「個人事業の開業・廃業届出書」の提出をしてきました。
提出先は「納税地」を管轄する税務署となります。

先に記載した国税庁のページから書類をダウンロードして記入しておいても良いですし、管轄の税務署でも届出書は用意されていますので、実際に行って記入しても良いと思います。
記入でわからない事があれば、税務署の窓口の方に聞いてみると丁寧に教えてくださいますよ。(税務署にもよるのかもしれませんが・・・)

ちなみに私は、昨年より年が明けたら提出しようと意気込んでいたので、2015年のフォーマットで記載したため、税務署で書き直しになりました。(2016年から届出書にマイナンバー記入欄が追加されました)
また、記載されたマイナンバーの確認をするために個人カードの提出(掲示)も必要になるとのことです。
流石に個人カードを持ち歩いていなかったのでいったん持ち帰り、郵送で対応していただきました。

提出時にやっておきたいこと

今後、青色申告をしたい場合は、「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に提出する必要があります。
こちらも国税庁のページからダウンロードが可能です。
記載方法は、開業届と似ているので問題ないかと思います。

なお開業届も青色申請書も提出すると手元に残らないため、控えは自分で用意する必要があります。
同じものを2枚づつ用意し、一枚は控えとして捺印後返却くださいと伝えればOK。
後々、開業届の提出を求められることがあった場合慌てないために、受付印のある控えを保存しておくと安心です。

郵送で提出する際は、切手を貼った返信用封筒を同封することをお忘れなく。
私の場合、
開業届2枚、青色申請書2枚、個人カードコピー、返信用封筒、一筆箋
を封筒に入れて税務署に郵送したところ、1週間ほどで控えが手元に戻ってきました。

これから提出する方のための参考まで。

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